第1条
本フォーラムは、「XGモバイル推進フォーラム」(以下、「本会」という。)と称する。
2. 英文名称は、“XG Mobile Promotion Forum”と称し、略称を“XGMF”とする。
第2条
本会は、モバイル通信へのニーズの変化に対応するため、モバイルサービスの普及/モバイルビジネスの展開を推進するとともに、Beyond 5G/6G時代に向けて我が国が国際的なリーダーシップを発揮して、常識・慣例にとらわれない革新的技術/新ユースケースの創出を図ることにより、情報通信産業の成長力強化等に貢献することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)5Gの高度化及び6Gに関する技術開発及び標準化に関する調査研究
(2)5G/6Gに関する国内外における情報の収集・発信及び他組織との連携
(3)5G/6Gに関する関係機関との連絡調整
(4)5G/6Gに関する普及推進・社会実装活動
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条
本会の正会員は、本会の趣旨に賛同して次条の入会申込書を提出した次の会員を正会員として構成する。
第5条
本会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、本会代表の承認を受けなければならない。
第6条
一般会員は、会計年度ごとに年会費15万円を納入しなければならない。
2. 一般会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。
第7条
本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2. 代表(第8条)は、会員が次の事項のいずれかに該当すると認めるときは、当該会員を退会させることができる。
(1) 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為をしたと認められるとき
(2) 反社会的勢力や団体又はその関係者であると認められるとき
(3) その他退会させるべき特別の理由があると認められるとき
第8条
本会には次の役員を置く。
(1) 代表 1名 共同代表の場合は2名
(2) 副代表 1名 共同代表の場合は不要
(3) 会計監査 1名
第9条
役員は、総会において正会員の中から選任する。
2. 本会代表は、会務を総理する。ただし職務(権限および責任)は代表代行を指名し委任することができる。3. 会計監査役は、本会の会計を監査する。
4. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが最大4年とする。
第10条
本会代表は、本会の事業を行うため、専門分野等において有用で必要と認める法人、団体に対し特別会員として参加を求め委嘱することができる。
第11条
本会の準会員は、旧第5世代モバイル推進フォーラムまたは旧Beyond 5G推進コンソーシアムの会員であったものが、準会員への移行登録を行ったもので、かつ正会員登録を行っていないものとする。
2. 会費は徴収しない。
3. 総会、プロジェクトなどの会議体への参加は認めない。
4. 新規募集は行わない。
5. 一定期間経過後、代表の承認により廃止する。
第12条
本会にファシリテータを置いて、会員のプロジェクト(第15条に記載)の活動の組成、活性化、連携等に対し支援、推進、等の役割を求めることができる。
2. ファシリテータは、本会代表が委嘱する。
3. ファシリテータの任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが最大3年とする。
4. 一般会員の会員登録者、個人会員および特別会員は、ファシリテータを兼ねることができる。
第13条
本会にスペシャルアドバイザを置いて、専門分野についてプロジェクト(第15条に記載)の活動、PMO(第16条に記載)の運用に対するアドバイス等を求めることができる。
2. スペシャルアドバイザは、本会代表が委嘱する。
3. スペシャルアドバイザの任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが最大3年とする。
4. 一般会員の会員登録者、個人会員および特別会員は、スペシャルアドバイザを兼ねることができる。
第14条
総会は、代表あるいは職務を委任された代表代行が招集し、正会員及び特別会員をもって構成する。
2. 総会は、定期総会を概ね年に一回開催するほか、代表が必要と認めたときに開催する。
3. 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
4. 総会は一般会員の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
5. 総会に出席できない一般会員は、総会の議長または他の一般会員にその権限を委任することができる。
この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
6. 総会の議長は、代表が行う。
7. 総会の議事は、出席した一般会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
8. 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 本規約の改正
(2) 事業計画及び収支計画
(3) 事業報告及び収支決算
(4) その他本会の運営に関する重要事項
第15条
本会の事業運営上必要があるときは、PMO(第16条に記載)の確認を受けてプロジェクトを置くことができる。
2. プロジェクトの構成及び所掌は別途定める。
3. プロジェクトは、参加を希望する正会員及び特別会員をもって構成する。
4. プロジェクトのリーダは、各プロジェクトの構成員の互選により選任する。
5. プロジェクトリーダの任期は、最大3年とする。
6. プロジェクトの運営に必要な事項は、PMOにおいて定める。
第16条
本会にプロジェクトマネジメントオフィス(以下、PMOという。)を設置する。
2. PMOは、代表/副代表(共同代表)、プロジェクトリーダ、ファシリテータ、スペシャルアドバイザ及び事務局から構成する。また、代表が必要と認める本会構成員が参加することができる。
3. 代表の招集・主催により、必要に応じてPMOミーティングを随時開催する。
第17条
本会は、本会の会務を処理するためにPMOの中に事務局を置く。
2. 事務局は、一般社団法人電波産業会が務める。
3. 事務の遂行に当たって、事務局は一般社団法人情報通信技術委員会の協力を得てこれを行うことができる。
4. 事務局には会務を統括する事務局長を置く。代表は、事務局員の中から事務局長を指名する。
第18条
本会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。
2. 本会の事業の一環としてプロジェクトでの調査等を行う場合の費用は、前項の経費とは別に当該プロジェクトに参加する会員から分担金を徴収することができる。
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
1. この規約は、設立の日(2024年4月1日)から施行する。
2. 本会の設立年度の役員の任期は、この規約第9条の規定にかかわらず、設立総会の日(2024年6月7日)に始まり2025年3月31日に終わる。
本会へのご参加をご希望の方は、下記フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/iipe89M2aFKGrJRd6
ⅩGモバイル推進フォーラム(XGMF)は、モバイル通信へのニーズの変化に対応するため、モバイルサービスの普及/モバイルビジネスの展開を推進するとともに、Beyond 5G/6G時代に向けて我が国が国際的なリーダーシップを発揮して、常識・慣例にとらわれない革新的技術/新ユースケースの創出を図ることにより、情報通信産業の成長力強化等に貢献することを目的としています。
本会は、フォーラムの目的を達するために次の事業を行います。
本会の正会員は、本会の趣旨に賛同して次条の入会申込書を提出した次の会員を正会員として構成します。
一般会員 日本国内の商業・法人登記された団体の会員登録者
個人会員 学識経験者等の個人
一般会員は、会計年度ごとに年会費15万円の納入をお願いしております。
名称 | XGモバイル推進フォーラム(XGMF) |
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郵便番号 | 100-0013 |
住所 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル 11F (一般社団法人電波産業会内) |
電話番号 | 03-5510-8594 |
contact_atmark_xgmf.jp(“_atmark_”を@で置き換えてください) |